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学科88点,実技107点

国家資格キャリアコンサルタント試験の「結果通知書」が届きました。学科試験は自己採点どおり88点でした。実技は論述が37点(50点満点)、面接が70点(100点満点)でした。思った以上に点が取れていたようです。

なぜこんなに点がとれたのか、やはり謎です(汗)が、合格は合格なので、まずは登録して、しっかり研鑽を積んでいきたいと思います。

キャリアコンサルタント試験合格

キャリアコンサルタント試験の合格発表がありました。

なんと!学科・実技(論述・面接)ともに合格していました!

実技は論述も面接も完全に失敗したと思っていたので、ビックリです。

今後は試験勉強で学んだことを、日々の活動に活かしていきたいと思います。

「キャリアカウンセリング論」

8日の「キャリア調査研究法基礎」に続き、本日より「キャリアカウンセリング論」が開始。早速、次回の発表の一つを担当することになりました。しっかり準備したいと思います。

少し早めに着いたので、図書館の利用手続きをしてきました。

「キャリア調査研究法基礎」

4月から法政大学大学院キャリアデザイン研究科の科目等履修生をやることになりました。まずは「キャリア調査研究研究法基礎」からスタート。教室はボアソナードタワーの12階。「高層階」用のエレベーターに乗ろうとしたら、12階に行くのは「低層階」用だったので、「12階が低層階かぁ」と、くだらない事で、ちょっとびっくり。

ピントが合ってないですが、奥のビルが法政大学ボアソナードタワー
トイレの窓からスカイツリーが見えました。
この方がボアソナードさん。

キャリコン(実技・面接)

昨日は国家資格キャリアコンサルタント試験の面接ロープレでした。

会場は田町のビジョンセンター田町。とてもきれいな建物でした。

こちらの出口から出るのは初めて。

面接は「子育てと仕事の両立」タイプで難しかったです。論述試験もあまりできなかったし、実技は不合格かな?不合格なら7月に再チャレンジしようと思います。

面接終了後、せっかくなので田町駅前のごはん屋さんでご飯を食べてから帰りました。

サーモンハラス干し定食(しんぱち食堂田町店

みん合解答速報

養成講習同期のLINEグループで「みん合解答速報が出ている」という情報が流れてきたので、早速、自己採点してみました。結果は。。。

84点

マークミス等なければ、とりあえず学科は合格できそうです。

あとは21日の面接ロープレ。とにかく練習あるのみ!!

キャリアコンサルタント試験

今日はキャリアコンサルタント試験を受けてきました。会場は明治学院大学。とてもきれいな大学でした。

自信を持って答えられたのが22問、あまり自信がないのが20問、全く分からなかったのが8問。35問正解で合格なので、学科試験はなんとかなりそうかな?

午後は論述試験。こちらは全くだめだめでした。論述試験の基準点40%は何とかクリアしていてほしいですが、面接ロープレでかなり頑張らないと90/150は厳しそう。

『国家資格 キャリアコンサルタント試験〜 学科試験精選問題解説集〜』修了

キャリアコンサルティング協議会発行の『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』を修了しました。第1回から第17回の過去問題を集めた問題集ですが、第18回〜第20回の過去問題に比べて易しい問題が多かったような気がします。「学科試験が『難化』している」というのを改めて実感しました。

『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』


法律により禁止されている解雇
  1. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇(労働契約法第16条)
  2. 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
  3. 業務上の疾病による休業期間およびその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  4. 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  5. 解雇の予告(少なくとも30日前)または解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いを行わない解雇(労働基準法第20条1項)
  6. 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり、組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条1号)
  7. 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条4号)
  8. 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条2項、3項)
  9. 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、または実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)
  10. 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条2項、労働安全衛生法第97条2項)
  11. 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、またはあっせんを申請したことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条3項、第5条2項)
  12. 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、または調停を申請したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第17条2項、第18条2項)

ロープレ

今日は池田エミ先生のロープレプライベートレッスンの2回目。今日いただいたアドバイスを明日の対面ロープレの練習会で試してみたいと思います。


事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

治療と仕事の両立支援の流れ
  1. 両立支援を必要とする労働者が、支援に必要な情報を収集して事業者に提出労働者からの情報が不十分な場合、産業医等又は人事労務担当者等が、労働者の同意を得た上で主治医から情報収集することも可能
  2. 事業者が、産業医等に対して収集した情報を提供し、就業継続の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取
  3. 事業者が、主治医及び産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断
  4. 事業者が労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容・実施時期等を事業者が検討・決定し、実施
  5. 事業者が労働者の長期の休業が必要と判断した場合、休業開始前の対応・休業中のフォローアップを事業者が行うとともに、主治医や産業医等の意見、本人の意向、復帰予定の部署の意見等を総合的に勘案し、職場復帰の可否を事業者が判断した上で、職場復帰後の就業上の措置及び治療に対する配慮の内容・実施事項等を事業者が検討・決定し、実施

『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』p.5

両立支援の検討に必要な情報
  1. 症状、治療の状況
    1. 現在の症状
    2. 入院や通院治療の必要性とその期間
    3. 治療の内容、スケジュール
    4. 通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容
  2. 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見
  3. 望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等)
  4. その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間の確保や休憩場所の確保等)

『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』p.5

初の対面ロープレ

今日は大原の「キャリアコンサルタント 論述・実技対策講習」に参加してきました。

対面での面接ロープレは初めてだったので緊張しましたが、良い経験になりました。「話すときに無意味に左手を動かしている」という癖についての指摘と「そのせいか、全体的に落ち着きがない印象を受ける」という指摘を受けました。初の対面ということもあったかと思いますが、気を付けたいと思います。

ところで、HPの案内では「本試験同様の出題形式の論述問題演習と、実技のロールプレイングを行う本試験直前講座」とありましたが、「論述問題演習」の方はありませんでしたし、そのことについて何の説明もありませんでした。「論述問題演習」をやれるところが少なくて、期待していたので、残念です。


解雇の予告

労働基準法第20条:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法第21条:前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

退職時等の証明

労働基準法第22条 :労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

金品の返還

労働基準法第23条:使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7 日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。