国家資格キャリアコンサルタント試験の「結果通知書」が届きました。学科試験は自己採点どおり88点でした。実技は論述が37点(50点満点)、面接が70点(100点満点)でした。思った以上に点が取れていたようです。
なぜこんなに点がとれたのか、やはり謎です(汗)が、合格は合格なので、まずは登録して、しっかり研鑽を積んでいきたいと思います。

国家資格キャリアコンサルタント試験の「結果通知書」が届きました。学科試験は自己採点どおり88点でした。実技は論述が37点(50点満点)、面接が70点(100点満点)でした。思った以上に点が取れていたようです。
なぜこんなに点がとれたのか、やはり謎です(汗)が、合格は合格なので、まずは登録して、しっかり研鑽を積んでいきたいと思います。

キャリアコンサルタント試験の合格発表がありました。
なんと!学科・実技(論述・面接)ともに合格していました!
実技は論述も面接も完全に失敗したと思っていたので、ビックリです。
今後は試験勉強で学んだことを、日々の活動に活かしていきたいと思います。
8日の「キャリア調査研究法基礎」に続き、本日より「キャリアカウンセリング論」が開始。早速、次回の発表の一つを担当することになりました。しっかり準備したいと思います。

4月から法政大学大学院キャリアデザイン研究科の科目等履修生をやることになりました。まずは「キャリア調査研究研究法基礎」からスタート。教室はボアソナードタワーの12階。「高層階」用のエレベーターに乗ろうとしたら、12階に行くのは「低層階」用だったので、「12階が低層階かぁ」と、くだらない事で、ちょっとびっくり。



昨日は国家資格キャリアコンサルタント試験の面接ロープレでした。
会場は田町のビジョンセンター田町。とてもきれいな建物でした。

面接は「子育てと仕事の両立」タイプで難しかったです。論述試験もあまりできなかったし、実技は不合格かな?不合格なら7月に再チャレンジしようと思います。
面接終了後、せっかくなので田町駅前のごはん屋さんでご飯を食べてから帰りました。

今日はキャリアコンサルタント試験を受けてきました。会場は明治学院大学。とてもきれいな大学でした。



自信を持って答えられたのが22問、あまり自信がないのが20問、全く分からなかったのが8問。35問正解で合格なので、学科試験はなんとかなりそうかな?
午後は論述試験。こちらは全くだめだめでした。論述試験の基準点40%は何とかクリアしていてほしいですが、面接ロープレでかなり頑張らないと90/150は厳しそう。
キャリアコンサルティング協議会発行の『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』を修了しました。第1回から第17回の過去問題を集めた問題集ですが、第18回〜第20回の過去問題に比べて易しい問題が多かったような気がします。「学科試験が『難化』している」というのを改めて実感しました。

『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』
今日は池田エミ先生のロープレプライベートレッスンの2回目。今日いただいたアドバイスを明日の対面ロープレの練習会で試してみたいと思います。
『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』p.5
『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』p.5

今日は大原の「キャリアコンサルタント 論述・実技対策講習」に参加してきました。

対面での面接ロープレは初めてだったので緊張しましたが、良い経験になりました。「話すときに無意味に左手を動かしている」という癖についての指摘と「そのせいか、全体的に落ち着きがない印象を受ける」という指摘を受けました。初の対面ということもあったかと思いますが、気を付けたいと思います。

ところで、HPの案内では「本試験同様の出題形式の論述問題演習と、実技のロールプレイングを行う本試験直前講座」とありましたが、「論述問題演習」の方はありませんでしたし、そのことについて何の説明もありませんでした。「論述問題演習」をやれるところが少なくて、期待していたので、残念です。
労働基準法第20条:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法第21条:前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労働基準法第22条 :労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働基準法第23条:使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7 日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。