本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

出入国在留管理庁から「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」発表が出ています。「一定の要件の下に、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に最長2年間の在留を認める」制度が始まります。具体的な手続きについては以下をご覧ください。

出入国在留管理局「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」

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