技能実習生への対応(4月3日変更)

1.日本から出ることができない人は、「短期滞在(90日)か「特定活動(3か月・就労可)への変更が可能です。
  ※「特定活動(3か月・就労可)に変更できるのは、今までと同じ会社働く場合のみ
※日本から出ることができない理由が続く場合は更新可能

2.技能実習の試験を受けることができない人は、今までと同じ会社で働く場合は、試験を受けて、次のレベルの技能実習を始めるまで「特定活動(4か月・就労可)に変更することが可能です。

3.「技能実習2号」を終わって、「特定技能1号」への在留資格変更準備ができていない人は、今までと同じ会社で働く場合は、準備ができるまで「特定活動(4か月・就労可)」への変更ができます。「技能実習3号」が終わった人も同じです。

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