日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生が、一定の条件を満たした場合、飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等を「特定活動」の在留資格で行うことができるよう告示の改正が行われます。(2019年5月31日施行)
日本語能力試験N1かビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力があり、 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」 を行うことが条件です。
- 出入国在留管理庁: 留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
- 出入国在留管理庁: 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン (pdf)
【報道】
- 日本経済新聞(2019.5.28):留学生の就職、宿泊・外食でも 法務省が告示改正
- 朝日新聞(2019.5.28):専門外の接客業OKに 法務省、留学生の就職先を拡大
- 産経新聞(2019.5.28):大卒の外国人留学生、就労拡大へ
- jiji.com(2019.5.28):留学生就職、飲食業も可能に 大卒・院卒対象、日本語能力が条件-山下法相
- nippon.com(2019.5.28):留学生就職、飲食業も可能に 大卒・院卒対象、日本語能力が条件-山下法相
- jopus(2019.5.30):法務省告示改正、国内大卒外国人に在留資格「特定活動」で飲食業や製造業等への就労認める
- 観光経済新聞(2019.6.11):留学生の就職先拡大 法務省が告示改正
- 労働新聞(2019.6.12):留学生の就職拡大 「特定活動」見直し 法務省