見立て

今日は養成講座の受験対策講座のロープレに参加。今日のM先生は口頭試問の「見立て」について強調されていたが、これが難しいんだよなぁ。


高度プロフェッショナル制度とは

⾼度プロフェッショナル制度は、⾼度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。

職務
「⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)p.8
「⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)p.8
一定の年収要件

「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める学位上」⇨1075万円

労使委員会の決議

構成員の5分の4以上の承認が必要。なお、労使委員会は労働者代表委員が半数を占めていなければならず、また、労使各1名の計2名からなるものは、「労使委員会」として認められません。

参考:「⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」(厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

国家資格キャリアコンサルタント試験2021年度第19回問17

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