法務省告示改正

日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生が、一定の条件を満たした場合、飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等を「特定活動」の在留資格で行うことができるよう告示の改正が行われます。(2019年5月31日施行)

日本語能力試験N1かビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力があり、 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」 を行うことが条件です。

【報道】