法務省から「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」が公表されています。(2020年3月10日発表/3月16日更新/3月19日更新)
- 航空便がないなどの理由で帰国が困難な実習生には30日間の在留許可。「短期滞在」あるいは「特定活動(就労可・30日)」。
- 在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可。
- その他、詳細はこちら。 ⇒ 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」(pdf)
【報道】
- niftyニュース(時事通信・2020.3.19):技能実習生は滞在継続可に
- 朝日新聞DIGITAL(2020.3.19):外国人実習生に臨時措置 新たに4カ月の在留延長認める


