出入国在留管理庁が「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」発表しました。主な内容は以下の通り。
- 認定専修学校専門課程を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとする。⇒「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)
- 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を得た者など、大学卒業者と同等と認められる者を「特定活動(告示第46号)」の対象に追加。
出入国在留管理庁が「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」発表しました。主な内容は以下の通り。