去年落ちてしまった特定行政書士法定研修考査、今年は合格できたようです。
通知は12月8日発送で、今日はネット発表だけなので、まだ半信半疑ですが、嬉しいです。
引き続き、スキルアップに努めたいと思います。
カテゴリー: ブログ
事務所設立19周年
本日、お陰様で行政書士小松原事務所設立19周年を迎えることができました。これまでお世話になった皆様、ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
今年3月には国家資格キャリアコンサルタント試験を受験、お陰様で無事合格することができましたので、ただ今、キャリアコンサルタントの登録手続き中です。登録が完了しましたら、入管申請取次行政書士、日本語学校校長の活動にキャリアコンサルタントの活動を加え、より一層、外国人留学生のキャリア形成支援に力を入れていきたいと考えています。今後もご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
本日は憲法記念日でもありますので、例年通り、憲法に関する本を読んで過ごしたいと思います。今年はこちらの2冊を購入しました。例年とは違う立場の方の本なので、楽しみです。
学科88点,実技107点
国家資格キャリアコンサルタント試験の「結果通知書」が届きました。学科試験は自己採点どおり88点でした。実技は論述が37点(50点満点)、面接が70点(100点満点)でした。思った以上に点が取れていたようです。
なぜこんなに点がとれたのか、やはり謎です(汗)が、合格は合格なので、まずは登録して、しっかり研鑽を積んでいきたいと思います。
キャリアコンサルタント試験合格
キャリアコンサルタント試験の合格発表がありました。
なんと!学科・実技(論述・面接)ともに合格していました!
実技は論述も面接も完全に失敗したと思っていたので、ビックリです。
今後は試験勉強で学んだことを、日々の活動に活かしていきたいと思います。
「キャリアカウンセリング論」
8日の「キャリア調査研究法基礎」に続き、本日より「キャリアカウンセリング論」が開始。早速、次回の発表の一つを担当することになりました。しっかり準備したいと思います。
「キャリア調査研究法基礎」
4月から法政大学大学院キャリアデザイン研究科の科目等履修生をやることになりました。まずは「キャリア調査研究研究法基礎」からスタート。教室はボアソナードタワーの12階。「高層階」用のエレベーターに乗ろうとしたら、12階に行くのは「低層階」用だったので、「12階が低層階かぁ」と、くだらない事で、ちょっとびっくり。
キャリコン(実技・面接)
昨日は国家資格キャリアコンサルタント試験の面接ロープレでした。
会場は田町のビジョンセンター田町。とてもきれいな建物でした。
面接は「子育てと仕事の両立」タイプで難しかったです。論述試験もあまりできなかったし、実技は不合格かな?不合格なら7月に再チャレンジしようと思います。
面接終了後、せっかくなので田町駅前のごはん屋さんでご飯を食べてから帰りました。
みん合解答速報
キャリアコンサルタント試験
今日はキャリアコンサルタント試験を受けてきました。会場は明治学院大学。とてもきれいな大学でした。
自信を持って答えられたのが22問、あまり自信がないのが20問、全く分からなかったのが8問。35問正解で合格なので、学科試験はなんとかなりそうかな?
午後は論述試験。こちらは全くだめだめでした。論述試験の基準点40%は何とかクリアしていてほしいですが、面接ロープレでかなり頑張らないと90/150は厳しそう。
『国家資格 キャリアコンサルタント試験〜 学科試験精選問題解説集〜』修了
キャリアコンサルティング協議会発行の『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』を修了しました。第1回から第17回の過去問題を集めた問題集ですが、第18回〜第20回の過去問題に比べて易しい問題が多かったような気がします。「学科試験が『難化』している」というのを改めて実感しました。
『国家資格キャリアコンサルタント試験〜学科試験精選問題解説集〜』
法律により禁止されている解雇
- 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇(労働契約法第16条)
- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
- 業務上の疾病による休業期間およびその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 解雇の予告(少なくとも30日前)または解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いを行わない解雇(労働基準法第20条1項)
- 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり、組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条1号)
- 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条4号)
- 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条2項、3項)
- 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、または実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)
- 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条2項、労働安全衛生法第97条2項)
- 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、またはあっせんを申請したことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条3項、第5条2項)
- 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、または調停を申請したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第17条2項、第18条2項)