技能実習生に関する対応

法務省から「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」が公表されています。(2020年3月10日発表/3月16日更新/3月19日更新)

  • 航空便がないなどの理由で帰国が困難な実習生には30日間の在留許可。「短期滞在」あるいは「特定活動(就労可・30日)」。
  • 在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可。
  • その他、詳細はこちら。 ⇒ 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」(pdf)

【報道】