「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」

出入国在留管理庁が「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」発表しました。主な内容は以下の通り。

  1. 認定専修学校専門課程を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとする。⇒「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)
  2. 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を得た者など、大学卒業者と同等と認められる者を「特定活動(告示第46号)」の対象に追加。
【報道】

本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

出入国在留管理庁から「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」発表が出ています。「一定の要件の下に、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に最長2年間の在留を認める」制度が始まります。具体的な手続きについては以下をご覧ください。

出入国在留管理局「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について」

関連報道は以下の通り。

解雇された技能実習生等への雇用維持支援

出入国在留管理庁が「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で失業した技能実習生や特定技能外国人への救済策として、従来は許されていない他職種への再就職を認める」と発表しました。20日から受付が始まります。(JIJI.COM 2020.4.17)

新型コロナウイルス(Covid-19)のせいで、仕事がなくなった技能実習生と、特定技能の人は、違う種類の仕事をしても良いという、新しいルールができました。出入国在留管理庁が20日から、新しいルールを始めます(withnews やさしい日本語ニュース Facwbook / Twitter)

技能実習生に関する対応

法務省から「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」が公表されています。(2020年3月10日発表/3月16日更新/3月19日更新)

  • 航空便がないなどの理由で帰国が困難な実習生には30日間の在留許可。「短期滞在」あるいは「特定活動(就労可・30日)」。
  • 在留資格「特定技能1号」への移行を希望する2号技能実習修了者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、移行に時間を要するときは「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可。
  • その他、詳細はこちら。 ⇒ 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」(pdf)

【報道】

日本の食文化海外普及人材育成事業

農林水産省が 「日本料理海外普及人材育成事業実施要領」を一部改正。 事業名称を「日本の食文化海外普及人材育成事業」とし、 日本料理以外の料理や製菓も対象に、 実習する機関も「日本料理店以外の飲食店」「製菓及び製パン小売店」「ホテル、旅館及びリゾートクラブ」に拡充します。⇒農林水産省「プレスリリース」

【報道】

法務省告示改正

日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生が、一定の条件を満たした場合、飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等を「特定活動」の在留資格で行うことができるよう告示の改正が行われます。(2019年5月31日施行)

日本語能力試験N1かビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力があり、 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」 を行うことが条件です。

【報道】