「特定技能」関連ニュース(1月~4月)

在留資格「特定技能」の建設分野にとび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工を追加することを閣議決定。(日本経済新聞 2020.2.28 / 建通新聞 2020.2.28)

2月25日、厚生労働省令・法務省令の改正が施行され、外国人技能実習法に基づく技能実習制度で、通算3年の在留が可能となる「技能実習2号」の対象職種に宿泊業(接客・衛生管理作業)が追加された。(観光経済新聞 2020.3.22)

特定技能の資格を取得し国内に在留している外国人は、2月末現在の速報値で2,994人、これまでに試験を行った国は日本を含め7か国。(時事通信 2020.3.30)

出入国在留管理庁佐々木聖子長官一問一答。「改善できるところは改善したい」(Sankei Biz 2020.3.31 / 産経新聞 2020.3.31)

日本で働く技能実習生の4分の3近くを占めているベトナムと中国で、「特定技能」を取得した人を適切に送り出す仕組みが整っていないことから、全体としての受け入れの人数が伸び悩んでいる(NHK NEWS WEB 2020.4.1)

解雇された技能実習生等への雇用維持支援

出入国在留管理庁が「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で失業した技能実習生や特定技能外国人への救済策として、従来は許されていない他職種への再就職を認める」と発表しました。20日から受付が始まります。(JIJI.COM 2020.4.17)

新型コロナウイルス(Covid-19)のせいで、仕事がなくなった技能実習生と、特定技能の人は、違う種類の仕事をしても良いという、新しいルールができました。出入国在留管理庁が20日から、新しいルールを始めます(withnews やさしい日本語ニュース Facwbook / Twitter)

技能実習生への対応(4月3日変更)

1.日本から出ることができない人は、「短期滞在(90日)か「特定活動(3か月・就労可)への変更が可能です。
  ※「特定活動(3か月・就労可)に変更できるのは、今までと同じ会社働く場合のみ
※日本から出ることができない理由が続く場合は更新可能

2.技能実習の試験を受けることができない人は、今までと同じ会社で働く場合は、試験を受けて、次のレベルの技能実習を始めるまで「特定活動(4か月・就労可)に変更することが可能です。

3.「技能実習2号」を終わって、「特定技能1号」への在留資格変更準備ができていない人は、今までと同じ会社で働く場合は、準備ができるまで「特定活動(4か月・就労可)」への変更ができます。「技能実習3号」が終わった人も同じです。

外国人労働者調査(地方紙12紙)

地方紙12紙が共同で行った、外国人労働者に関する調査の結果が公表されました。

調査を実施したのは、北海道新聞・岩手日報・東京新聞・新潟日報・信濃毎日新聞・岐阜新聞・中日新聞東海本社・京都新聞・中国新聞・徳島新聞・西日本新聞・琉球新報の12紙で、2019年12月~2020年2月、おおむね来日5年以内の技能実習生や留学生ら32カ国・地域の305人が回答。

「特定技能のビザがほしいですか」という質問に「はい」が132人(43%)、「いいえ」が140人(46%)、「分からない」や無回答などが33人(11%)。

【困っていること】 (1)言葉が通じない (2)物価が高い (3)文化や習慣が違う (4)趣味や遊びの時間・場所がない (5)医療・法律・税金の順。

【生活に必要な手助け】(1)日本語の勉強 (2)日本人と仲良くなる行事 (3)分かりやすい日本語ニュース (4)災害時の多言語情報 (5)日本人の相談相手

技能実習生(124人)と留学生(113人)の比較では。「特定技能への期待」と「日本人の友人数」で大きな差。

【特定技能への期待】特定技能への在留資格変更を「望んでいる」と回答したのは、技能実習生は72%、留学生は32%。

【日本人の友人数】日本人に親しい友人がいるかの問いに技能実習生の46%が「いない」と回答。これに対して、留学生の72%は「いる」と回答。

全養協公開講座

今日は全養協(全国日本語教師養成協議会)さんの公開講座「日本語教育推進法と“公認日本語教師”~国内外でさらに広がる日本語教育の可能性~」に参加してきました。

会場は高田馬場の東京富士大学。日テレの『ザ!鉄腕!DASH!!』で「新宿ダッシュ」のベース基地が屋上にある大学ですね。今日の講座は二上講堂というところでしたが、ここは机があって、とても便利でした。

東京富士大学
残念ながら「新宿ダッシュ」のベース基地は見られませんでした。
東京富士大学二上講堂
机があってメモ等とりやすいです。

講座の内容は第一部が「公認日本語教師」(仮称)、第二部は日本語教育推進法、第三部が海外日本語教育事情と日本語基礎テスト(JFT-Basic)のお話でした。

「公認日本語教師」(仮称)については「決まっていることはまだあまりないんだな」というのが正直な感想。そういえば、昨年末に行われたパブリックコメントの内容が丁度公開されたところです。⇒ 「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」に対する国民からの意見募集の結果の概要(pdf)

会場から、二つの質問をされた方がいらっしゃいました。一つは「現在、日本語教師の資質・能力を証明する資格はない」というが、国家資格ではないとはいえ「日本語教育能力検定試験」が長年行われているのに、新たに資格を作る意図は何か、既存の試験との関係はどう考えているのかという質問。もう一つは、日本語学習者の多様化への対応という課題があるなか、逆に統一の「日本語教師」資格を作るというのは逆行しているのではないかという質問。どちらも、重要な質問だと思ったのだけど、文化庁の担当者の方にはあまり響いていなかったようなのが残念。

第三部の 海外日本語教育事情と日本語基礎テスト(JFT-Basic) については、ちょうど月曜日の「日本語教育事情」で話すところなので、今日学んだ内容を配布資料に反映させたいと思います。

特定技能「技能評価試験」

在留資格「特定技能」取得のための技能評価試験について、国内で受験する場合は、以下の人には受験が認められていませんでした。

(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

4月1日からは、これが緩和され、在留資格を有していれば、上記(1)~(3)に該当する場合でも受験可能となります在留資格「短期滞在」でも受験可能です。⇒法務省

【報道】

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