技能実習生への対応(4月3日変更)

1.日本から出ることができない人は、「短期滞在(90日)か「特定活動(3か月・就労可)への変更が可能です。
  ※「特定活動(3か月・就労可)に変更できるのは、今までと同じ会社働く場合のみ
※日本から出ることができない理由が続く場合は更新可能

2.技能実習の試験を受けることができない人は、今までと同じ会社で働く場合は、試験を受けて、次のレベルの技能実習を始めるまで「特定活動(4か月・就労可)に変更することが可能です。

3.「技能実習2号」を終わって、「特定技能1号」への在留資格変更準備ができていない人は、今までと同じ会社で働く場合は、準備ができるまで「特定活動(4か月・就労可)」への変更ができます。「技能実習3号」が終わった人も同じです。

在留申請の受付期間が延長されます

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止策として、入管窓口の混雑を緩和するため、3月~6月に在留期限が来る人の在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請などの受付が3か月延長されます。

在留期限の日から3か月後まで受け付けられますので、今、急いで「3蜜」の入管へ行く必要はありません。状況が落ち着いてから行ってください。

また、東京入管については、4月6日から入館規制が始まるようです。入管に行っても、すぐには建物にはいれない可能性があるので、注意してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための申請受付期間の延長について(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁からのお知らせ
出入国在留管理庁からのお知らせ

【報道】

外国人入国者数及び日本人出国者数等(2019年上半期)

法務省出入国在留管理庁が「令和元年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等」の速報値を発表しました。⇒ 「令和元年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)」 外国人入国者数は1,641万8,782人で、前年同期比で103万152人(6.7%)の増加でした。

【報道】