特定技能「技能評価試験」

在留資格「特定技能」取得のための技能評価試験について、国内で受験する場合は、以下の人には受験が認められていませんでした。

(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

4月1日からは、これが緩和され、在留資格を有していれば、上記(1)~(3)に該当する場合でも受験可能となります在留資格「短期滞在」でも受験可能です。⇒法務省

【報道】

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